2008年03月31日
法の適用に関する通則法
こんな文章みたいな法律が!
法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう)とは、法の適用関係に関する事項を規定している日本の法律の一つ。
法例(明治31年法律第10号)
法の適用関係に関する事項を規定する日本の法律としては、本法以前においては法例(明治31年法律第10号)が存在した。
この法例は、1898年(明治31年)6月15日に天皇の裁可(直署)及び国務大臣(内閣総理大臣を含む)の副署がなされたあと、同年6月21日の官報に公布され、同年7月16日に施行された。これにより、それまでの法例(明治23年法律第97号。旧・法例)は廃止された。
法例という題名を持つこの法律は、法の適用関係一般に関する通則(そもそも「法例」とは法の通則の意味である。)を規定することを目的とした法律であった。もっとも、その内容はほとんどが準拠法の指定を目的とした国際私法に関する規定であり、日本においては、法例≒国際私法と言っても過言ではない面があった。
法の適用に関する通則法の成立
本法は、上記の法例中の国際私法に関する規定に関する見直しのため、法例を全部改正する意味で起草されたものであり、法案が第164回国会に提出され成立、2006年6月21日に公布され、(平成18年法律第78号)。2007年1月1日に施行された。本法の規定が、原則として施行日前に生じた事項にも適用される(附則第2条、ただし、附則第3条の例外がある)。
(以上、ウィキペディアより引用)
あるんですね。。
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